車の格安車検/格安ユーザー車検代行[東京・神奈川・埼玉・千葉]

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書類不備・名義変更編

①.旧所有者の印鑑証明書の住所が、車検証に記載されている住所と異なる

名義変更をする時に、旧所有者の印鑑証明書と車検証の住所が異なる場合は、つながりを証明する書類が必要です。個人の方で、一度の転居であれば住民票を取れば旧住所が記載されていますが、二度以上転居している場合には住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合は、現在の住民票以外に住民票の除票や戸籍の附票など、車検証の住所からのつながりを証明する書類がないと名義変更の手続きができません。

②.自作の譲渡証明書

譲渡証明書は法律によりその様式が定められています。ご自身で作成されても申請に用いることはできませんのでご注意ください。

③.旧所有者の書類を揃えてしまう

所有者と使用者が別に記載されている車の名義変更や廃車の手続きを行う際に必要となる書類(譲渡証明書・委任状・印鑑証明書など)は、車検証に記載されている所有者のものです。所有者と使用者が同一の場合は、使用者欄に***という印が記載されています。所有者と使用者が別に記載されている車を他人への名義変更や廃車をする場合によく書類不備となる例が、ローンなどで購入した場合の実質的なオーナーである車検証に記載されている使用者の書類を揃えてしまうことです。たとえ支払いが終了していても車検証の所有権解除の手続きをしていなければ、その車の所有者は信販会社や自動車販売店のままなのです。
通常は支払いが完了した時点で所有権解除に関する通知が来ますが、その通知を所有者の書類として他人への名義変更や廃車には使えませんので、まずは必要書類を揃えて速やかに所有権解除の手続きをすることをお勧めします。

④.転居していないのに車検証と印鑑証明書の住所が違う

名義変更をする時に、旧所有者の印鑑証明書が必要になり、印鑑証明書の住所と車検証の住所が同一でなければなりません。実際の住んでいる場所が変わっていなくても、市町村の合併や区画整理などがあった場合に地名が変更される場合がありますので、印鑑証明書の他に自治体から発行される住所名変更を証明する書類が必要になります。

⑤.車庫証明書の申請者の住所が新所有者(新使用者)の印鑑証明書の住所と違う

この例は、所有者が法人になる場合によくあるケースです。例えば本社が東京都で支店が横浜市にある会社が横浜支店で車を登録する時に、車庫証明書の申請者の住所を横浜支店の住所で申請した場合がこれに該当します。このような場合、申請者の住所は印鑑証明書記載の東京都の住所で申請し、使用の本拠の位置を横浜市にして警察から車庫証明書を交付してもらわなければなりません。基本的には車庫証明書は申請者の住所から直線で2km以内となっていますが、このような場合会社の謄本の写し(支店の所在地が記載されているもの)や光熱費などの領収書を添付すれば申請を受け付けてもらえます。詳しくは管轄の警察署へお問い合わせください。
上記以外の例としては、個人の方で住民票(印鑑登録されている住所)と違う場所にお住まいの場合、実際住んでいる(車を保管している)管轄の警察署で車庫証明書を取得してしまう場合です。仮に、印鑑証明書の住所と保管場所の所在地が2km以内でも、車庫証明書の申請者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は陸運局では受け付けしてもらえません。

⑥.書類の有効期限が過ぎている

印鑑証明書と住民票の有効期間=発行後3カ月以内
車庫証明書の有効期間=交付後1カ月以内

⑦.委任状の受任者の氏名・住所欄が記入済み

代理人が申請する場合、委任状の受任者欄には基本的に申請窓口に提出する人の名前を記入します。したがって記入済みの場合には当店では代行できない場合があります。
*受任者欄に記入されている方が申請する場合は問題ありません。

⑧. 譲渡証明書の譲渡人印欄に譲受人の印が押印してある

譲渡証明書の譲渡人印欄に押印が必要になるのは譲渡人(旧所有者)だけです。譲受人(新所有者)も押印している場合は、さらに次の人に譲渡するということになってしまいますので、譲受人(新所有者)は押印してはいけません。

上記以外でも書類不備となる場合が多々あります。
ご不安な点がございましたらお問い合わせください。

書類不備・住所変更編

①.車検証の住所から現在の住所への移り変わりを証明する書類が足りない

住所変更をする時は、車検証の住所から現住所への移り変わりを証明する書類が必要です。
個人の方で一度の転居であれば住民票を取れば旧住所が記載されていますが、二度以上転居している場合は住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合、現在の住民票以外に住民票の除票や戸籍の附票など、車検証の住所からのつながりを証明する書類もないと住所変更手続きができません。

②.所有者の委任状がない

代理人が申請する場合で、車検証に所有者と使用者が別に記載されている車の変更登録(住所変更)をする時は、使用者の委任状以外に所有者の委任状も必要になります。
*ローンなどで購入した車の場合、車検証に所有者と使用者が別に記載されることがあります。

③.委任状の受任者の氏名と住所欄が記入済み

委任状の受任者欄は、基本的には申請窓口に提出する人の名前を記入します。
したがって記入済みの場合には当店では代行できない場合があります。
*受任者欄に記入されている方が申請する場合は問題ありません。

④.書類の有効期限が過ぎている

印鑑証明書と住民票の有効期間=発行後3カ月以内
車庫証明書の有効期間=交付後1カ月以内

上記以外でも書類不備となる場合が多々あります。
ご不安な点がございましたらお問い合わせください。

書類不備・廃車編

①.車検証の住所から現在の住所への移り変わりを証明する書類が足りない

廃車(抹消登録)する時に、車検証に記載されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、車検証の住所から現住所への移り変わりを証明する書類が必要です。
個人の方で一度の転居であれば住民票を取れば旧住所が記載されていますが、二度以上転居している場合は住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合、現在の住民票以外に住民票の除票や戸籍の附票など、車検証の住所からのつながりを証明する書類もないと廃車(抹消登録)の手続きができません。

②.使用者の書類を揃えてしまう

ローンなどで購入した車で、車検証に所有者と使用者が別に記載されている車を廃車(抹消登録)する時は、所有者の委任状が必要になります。使用者に関する書類は必要ありません。

③.書類の有効期限が過ぎている

印鑑証明書と住民票の有効期間=発行後3カ月以内

上記以外でも書類不備となる場合が多々あります。
ご不安な点がございましたらお問い合わせください。

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